弁護士費用の種類 ■

着手金/事件の依頼を受けた際にいただくものです。依頼される事件と経済的利益の額によって変わります。事件処理の成功、不成功を問わず、お返しはできません。

報酬金/事件が終了したときにいただくものです。依頼者の方の希望の実現程度と経済的利益の額によって金額が変わってきます。

手数料/自己破産申立の手数料などのように、着手金、報酬金というように区別 せずに依頼された事件の事務処理の対価としていただくもので、基本的には他に弁護士費用は不要です。

諸費用/依頼を受けた事件の事務処理を行なう上でかかってくる経費で、通信費や訴訟提起する際の印紙代や切手代、振込手数料などです。

旅費・日当/依頼された事件で、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときの旅費及び日当です。当事務所の基準がありますのでお気軽にお尋ねください。

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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)