03.最高裁の上告不受理決定に物申す。 ■
2002.7.25/弁護士 澤田有紀
最高裁の負担軽減という大義名分のため当事者救済の道を狭くすることを惧れていたのですが、先日、不受理決定を送達されてその感を一層強く抱くようになりました。そこで、最高裁の裁量の是非を国民の批判に供するため、また、裁量の客観的基準を判例で示すために、簡明でも理由を記すべきであり、せめて受理申立の理由書を添付すべきであると物申す次第であります。
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)