04.クーリングオフの適用外? 悪質な消火器商法 ■
2002.7.25/弁護士 澤田有紀
「消防署の方からきました。」などといって、消火器の点検をして法外な料金を請求するという悪徳商法は漫才のネタにもなっていましたが、契約してから7日以内に書面で通知すれば申し込みの撤回が無条件で認められるクーリングオフという制度(特定商取引に関する法律9条)が広く知られるようになり、最近は、悪質な訪問販売業者も商売がやりにくくなってきたのでしょう。
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)