06.離婚裁判雑感 本人の気持ちはどうなるの? ■
2002.7.25/弁護士 澤田有紀
また、普通は和解で離婚に合意した場合は、その場で離婚届を当事者が記入し、双方の弁護士が保証人欄に記名押印するという「儀式」を行うのですが、相手方弁護士(男性)は、次の予定があり時間がないからと、「さっさと一番下の本人署名欄にサインして印鑑押して!」と面倒くさそうに催促します。
確かに署名と印鑑の欄さえ本人が埋めればあとの記載事項は誰が書いてもよいものかもしれません。しかし、A子さんにとっては、初めての結婚に失敗し、3年もの別居期間を経て、幼い子供をかかえて一人で生きていく決心をようやくしたばかりで、その大切な一歩となる離婚届です。そんな簡単に事務的に扱って欲しくないのです。A子さんは「私の欄は全部私が書きます」といって、一番上の欄から離婚届に記入し始めました。このときA子さんがどんな気持ちで書いているのか相手方弁護士は理解しようともせず面倒くさそうに見ていました。
裁判で激しく争ったとしてもお互い和解してそれぞれの人生を歩もうという場面です。どうして、裁判官も弁護士もそんな気持ちがわからず、「面倒くさいことを言ううっとしい当事者」という目でしかみられないのでしょうか。
A子さんの晴れの門出の日に、A子さん親子の幸せを祈ります。
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)