08.民事再生法を活用した病院経営の再建手続き ■
2002.7.25/弁護士 澤田有紀
民事再生法が施行されて数年経つが、医療法人の利用例はまだ限られているようである。医療法人の場合、医療機器や病棟の保守などのために、新たな設備投資を続けることが宿命となっており、病院設立時の借財を抱えたままであると、債務の弁済が相当経営を圧迫している例が多い。このような場合に、過去の負債を一気に整理できるという点で法的整理の選択は有効である。
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)